ひとりの人間が,生活と人生についてつれづれと書き連ねる日記。
Rは,Revenge のRではありません。 Restart かもしれないし, Reconstruction かもしれないし, Reinstall かもしれません。そんな意味でのRです。プロバイダの事情により昔のデータが飛びました。昔のデータはGoogleかY!かInternetArchiveに訊いてみてください。ご不便をおかけし申し訳ありませんが,よろしくお願いいたします。
livedoorニュースでときどきコメントを書くこともあります http://news.livedoor.com/comment/user/p-6773179/ [RSS]。それと,PJでたまに書いています。
2009-11-24 (Tue)_ [法律] わいせつ物とわいせつ画像判例理論からいくと,わいせつ物は記憶媒体であって,データ自体はわいせつ物ではありません。 これはたとえば,わいせつ写真集は,本自体がわいせつ物であって,掲載されているイメージ自体は有体物ではないからわいせつ物ではないという関係とパラレルです。 その観点でいくと,わいせつデータをダウンロードさせる行為は,わいせつ物(記憶媒体)を(電磁的な方法で)見せ,わいせつイメージをコピーさせる行為です。したがって,わいせつデータを不特定多数にダウンロードさせる行為は公然陳列罪です。 まあ,問題の本質は,そもそもわいせつというのは,物がわいせつなのではなくて,物にわいせつ属性が載っているということ。電子データでやりとりできる時代になって,わいせつ属性だけ切り離して流通させることが容易になったために表面化したということです。 これは,音楽流通について,メディアに化体して販売する形態に対して,最近はオンライン有料配信が普及してきたこととも同じですね。 法のありかた自体の問題に関わることであり,そこまでくればもはや立法論なわけです。
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