たにぐち放浪記R

ひとりの人間が,生活と人生についてつれづれと書き連ねる日記。

Rは,Revenge のRではありません。 Restart かもしれないし, Reconstruction かもしれないし, Reinstall かもしれません。そんな意味でのRです。プロバイダの事情により昔のデータが飛びました。昔のデータはGoogleY!InternetArchiveに訊いてみてください。ご不便をおかけし申し訳ありませんが,よろしくお願いいたします。

livedoorニュースでときどきコメントを書くこともあります http://news.livedoor.com/comment/user/p-6773179/ [RSS]。それと,PJでたまに書いています。

過去の日記

2009-11-24 (Tue)

_ [法律] わいせつ物とわいせつ画像

「[児童ポルノ・児童買春]自宅のパソコンのファイルサーバ一等に蔵置させたわいせつ図画である児童ポルノの画像ファイルをインターネットを通じて有償販売して提供するとともに同目的の下,前記ファイルサーバー等を所持した事案につき,刑法175条後段のわいせつ物販売目的所持」『奥村徹弁護士の見解』

判例理論からいくと,わいせつ物は記憶媒体であって,データ自体はわいせつ物ではありません。

これはたとえば,わいせつ写真集は,本自体がわいせつ物であって,掲載されているイメージ自体は有体物ではないからわいせつ物ではないという関係とパラレルです。

その観点でいくと,わいせつデータをダウンロードさせる行為は,わいせつ物(記憶媒体)を(電磁的な方法で)見せ,わいせつイメージをコピーさせる行為です。したがって,わいせつデータを不特定多数にダウンロードさせる行為は公然陳列罪です。

まあ,問題の本質は,そもそもわいせつというのは,物がわいせつなのではなくて,物にわいせつ属性が載っているということ。電子データでやりとりできる時代になって,わいせつ属性だけ切り離して流通させることが容易になったために表面化したということです。

これは,音楽流通について,メディアに化体して販売する形態に対して,最近はオンライン有料配信が普及してきたこととも同じですね。

法のありかた自体の問題に関わることであり,そこまでくればもはや立法論なわけです。

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