ひとりの人間が,生活と人生についてつれづれと書き連ねる日記。
Rは,Revenge のRではありません。 Restart かもしれないし, Reconstruction かもしれないし, Reinstall かもしれません。そんな意味でのRです。プロバイダの事情により昔のデータが飛びました。昔のデータはGoogleかY!かInternetArchiveに訊いてみてください。ご不便をおかけし申し訳ありませんが,よろしくお願いいたします。
livedoorニュースでときどきコメントを書くこともあります http://news.livedoor.com/comment/user/p-6773179/ [RSS]。それと,PJでたまに書いています。
2009-10-29 (Thu)_ [法律]大阪高裁がURL掲載を現物掲載と同視している件 (判決結論部分-奥村弁護士転載)他人がウェブページに掲載した児童ポルノヘのハイパーリンクを他のウェブページに設定する行為は,その行為又はそれに付随する行為が当該ウェブページの閲覧者に対し当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,児童ポルノ公然陳列に該当する。 普通に考えると。共同正犯が成立する事例なら共同正犯で,そうでないなら幇助犯を検討すると思う。 たとえば,著作権侵害が争われる事例では基本的に,IMGタグで自分のウェブサイトに表示させるのと,Aタグでリンクを張るのとでは区別しているはずである。 リンク張っただけで張った人間が陳列の正犯になるというのは強引にすぎると思う。
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